BNI Growth規定

 本規定は、Growthのローカルルールを定めたものです。メンバーシップ委員会は、BNIの規定の他、本規定の順守を考慮して、更新審査その他指導を行います。

1.チャプターミーティング

(1) Growthチャプターのチャプターミーティングは毎週火曜日6時40分から8時45分まで開催され、メンバーは必ず出席する。
(2) チャプターミーティングに先立ち、6時30分より事前ミーティングを行う。
(3) チャプターミーティングは各メンバーが『最も大切なお客様に会うこと』と捉えて、それにふさわしい態度で参加する。
(4) 欠席、遅刻・早退、代理出席、医療欠席については以下の規定を順守すること。

2.遅刻・早退

(1)チャプターミーティングが始まる6時40分を過ぎた場合、遅刻とする。但し、始発が間に合わない等の特段の事情あるメンバーは、書面にてメンバーシップ委員会に理由を提出し、同委員会の承認を得ることにより、遅刻とはならないこととする。
(2)メンバーは、メインプレゼンテーション終了からチャプターミーティング終了までの間に退出する場合、早退とする。但し、チャプターミーティングが8時45分を超える場合、同分以降正当な理由により退出したメンバーは早退とならない。
(3)遅刻・早退が過去6ヶ月間に3回に達した場合、書簡の対象とする。

3.欠席、一般規定9の欠席

(1)メンバーは、チャプターミーティングを欠席する場合、事前にメンバーシップ委員に電話にて連絡をしなければならない。
(2)メンバーは、2分プレゼンテーションの開始からメインプレゼンテーション終了までの間、着席していない場合、欠席とする。途中離席は認められない。事由の如何を問わず、画面上にメンバーの着席による参加が確認できない状態(メンバーの都合による途中離席、移動、接続環境の不具合等による画面オフを含むがこれに限らない。)が生じた場合、メンバーシップ委員会の判断により、欠席となる場合がある。
(3)一般規定9の欠席を申請する際には、該当チャプターミーティングの開始の前までにバイスプレジデント宛に診断書等の客観的資料を提出し、申請をする。当該申請の後に、メンバーシップ委員会(同委員会の担当チームの場合には同チーム)が、重大な怪我や同病気による入院、又はメンバーの妊娠を理由とする、最大8週間の不参加が認められるべきやむを得ない事情があるか否かの観点から承認の可否を決定する。但し、申請時に診断書等の客観的資料の提出が確認できない場合には、その理由の合理性等を総合考慮して承認の可否を決定する。一般規定9の欠席を申請したが承認されなかった場合には、欠席となる。

4.リファーラル

(1)内部リファーラルは、リファーラルを受ける側から請求があって成立する。
(2)顧問契約に関するリファーラルは、有効期間に1回リファーラルが成立する。
(3)外部リファーラルは、案件毎ではなく、人ごとに1件のリファーラルとする。
(4)外部リファーラルは、人を紹介した初回にのみ成立する。紹介先の人には、メンバーの家族及びメンバーと同じ会社の者を含む。
(5)リファーラルスリップに紹介者の連絡先が記載されていない場合、リファーラルとして認めない。

5.ビジター

(1)BNIにて除名処分を受けた者はビジターとして認めない。
(2)メンバーと同一の企業等の団体に所属している場合には、同メンバーと参加カテゴリーが異なる場合、ビジターとして認める。
(3)ビジターとして参加を申し込んだ者(BNIの元メンバーを含むがこれに限らない。)は、過去にオンラインのチャプターミーティングの参加回数が1回以下の者に限り、ビジターとして認める。但し、これを超える参加回数の場合でも、参加チャプターミーティング当日のオリエンテーション時までに入会申込書の提出があった場合には、ビジターとして認める。
(4)ビジターはGrowthチャプターのホームページより、ビジターを招待したメンバーが参加申し込みを行う。但し、参加ビジターのために最善の準備を行う時間を考慮して、チャプターミーティング前々日の17時を目安に参加申し込みを行うように配慮する。同時刻経過後は、三役の決定により参加申し込みをしたチャプターミーティングのビジターの参加が認められない場合がある。
(5)ビジターの出席・欠席、遅刻及び早退の判断は、メンバーと同様とし、2分プレゼンテーション開始からメインプレゼンテーション終了まで着席しているビジターをビジターとしてカウントする。該当しない場合はカウントしないものとする。
(6)ビジターは、チャプターミーティングの参加費用として1回あたり1,000円を支払う。ビジターが支払った参加費用は、欠席等の事由の如何を問わず、返金しない。

6.代理出席(代理人)

(1) メンバーは、BNI元メンバー及び他チャプターメンバー、ディレクターなどBNI関係者を代理人とすることができない。代理出席者はチャプターミーティング前々日の17時までにwebサイトからビジター登録同様に登録しておかなければならない。但し、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。
(2) 同一人物は6ヶ月間で3回まで代理人を務めることができる。
(3) 代理人については将来的に6ヶ月で3回までの制限が規定に入ることを踏まえ、それまでGrowthチャプターでは以下の通りの基準を定める。
メンバーは過去6ヶ月間に3回の代理を立てることができる。4回以上の代理を立てる場合は当該4回目の代理となるチャプターミーティングの1週間以上前にメンバーシップ委員会に書面で理由を提出し、承認を得ることとする。当該承認を得ず6ヶ月間で4回目の代理出席をした場合は欠席扱いとする。
(4) 自身の本業に関わる業務上の都合により6ヶ月間で4回以上の代理を立てざるを得ないメンバーは、入会時もしくは更新時に書面で理由をメンバーシップ委員会に提出し承認を得ることとする。
(5) メンバーと同じ会社の代理人はゲスト扱いとし、ビジターとして自身のプレゼンを行うことはできない。
(6) 代理人はビジターとしてカウントしない。
(7) メンバーは代読原稿を用意し、ウィークリープレゼンテーションにおいて代理人がこれを読み上げるものとする。代理人がこれと著しく異なるプレゼンテーションをした場合は、代理出席として認めない。
(8) メンバーがビジターを呼び、やむを得ない理由で当日メンバー自身が欠席となる場合は、チャプターミーティング受付開始までにメンバーシップへ欠席連絡と代理人への変更依頼があり、当該代理人が本条に定める要件を満たした場合は、代理出席として認める。

7.メンバーシップ委員による面談

 メンバーシップ委員会は、メンバーに対して、BNI規定及び本規定の違反の他、チャプターミーティングの出席態度及びGrowthに対する貢献態度に関して問題がある場合、第一段階として該当メンバーと面談を行う。

8.管理書簡

 メンバーシップ委員会は、メンバーに対して、BNI規定及び本規定の違反の他、チャプターミーティングの出席態度及びGrowthに対する貢献態度に対して面談を行い、その経過をフォローし、改善が見られない場合は該当メンバーに管理書簡を送付する。

8の2.ハラスメント行為に対する処分

(1)メンバーシップ委員会は、メンバーにハラスメント行為が認められた場合、原則として当該ハラスメント行為を行ったメンバーを一定の指導観察期間に置くものとする。但し、ハラスメント行為が極めて悪質であると認める場合には、指導観察期間を置くこと無く、即時に当該メンバーのカテゴリーを開放することが出来る。ハラスメント行為に対して謝罪と反省が為されない場合も、同様とする。
(2)前項の場合、メンバーシップ委員会は、チャプターメンバーに対してハラスメント行為が発生したこと及び当該指導観察期間を周知する(但し、ハラスメント行為の詳細及び当事者名は、原則として公表しないものとする)。当該指導観察期間中は、チャプターメンバーは互いに注意喚起を行いハラスメント行為の未然防止に努めるとともに、万一ハラスメント行為を認めた場合は、速やかにメンバーシップ委員に報告を行う。
(3)指導観察期間中のメンバーに再度のハラスメント行為が確認された場合、当該メンバーのカテゴリーは開放される。また、指導観察期間経過後に再度のハラスメント行為が確認された場合も、原則として当該メンバーのカテゴリーは開放されるものとする。

9.貢献基準(ミニマム目標)

 メンバーがチャプターに貢献するための基準(ミニマム目標)を以下のとおり定める。これに満たない場合は、メンバーシップ委員会の指導の対象となる場合がある。
   欠席・遅刻・早退 1ヶ月0回
   外部リファーラル 1週間1件
   ビジター数    2ヶ月1名
   CEU       1ヶ月4ポイント
   推薦の言葉   3ヶ月に1件
   1to1 1週間2回
   サンキュー   1ヶ月10万円

10.更新基準

 メンバーの更新を承認する基準は、過去6ヶ月間の貢献実績に基づくメンバートラフィックライトレポートのスコアが50点以上(但し、ビジター数は3名以上、外部リファーラルは18件以上)であることとする。

10の2.カテゴリー変更の審査基準

(1)専門分野(ビジネス・カテゴリー)の変更を希望するメンバーは、下記の基準を満たしていなければならない。但し、メンバーシップ委員会が適当と認めた場合は、その一部を免除することができる。
(ⅰ)過去6ヶ月間の貢献実績に基づくメンバートラフィックライトレポートの
   スコアが70点以上であること
(ⅱ)BNI Basicを受講済みであること
(ⅲ)入会日または前回のカテゴリー変更日から1年を経過していること
(ⅳ)2名以上のメンバーによる推薦があること。
(2)専門分野(ビジネス・カテゴリー)変更の申込みは、メンバーシップ委員会にメンバーシップ申込書を提出して行うものとする。

11.チャプター運営費

(1) チャプター運営費は、2023年7月分から、月額3,000円とする。
(2) チャプター運営費は、会場使用料、資料印刷代、チャプターミーティングでの飲料代、イベント代、トレーニング代等に使用され、当該期の書記兼会計担当役員がメンバーからの払い込みと経費の支払いを管理する。
(3) チャプター運営費は銀行振込による3ヶ月分毎前払いとし、合計9,000円をGrowthチャプターの管理口座に以下の期限内に支払う。振込手数料はメンバーの負担とする。
1月から3月まで:前月(12月)最終チャプターミーティング前の月曜日正午まで
4月から6月まで:前月(3月)最終チャプターミーティング前の月曜日正午まで
7月から9月まで:前月(6月)最終チャプターミーティング前の月曜日正午まで
10月から12月まで:前月(9月)最終チャプターミーティング前の月曜日正午まで
(4) メンバーが自身の都合により退会した場合のみ、当該メンバーに退会月の翌月以降の払込み済み運営費があれば、これを当該メンバー指定の口座に返金する。振込手数料はチャプターの負担とする。

12.三役の承認方法

 メンバーによる新三役の承認方法を以下の投票による多数決とする。
(1)投票の数
新三役の承認を行うチャプターミーティング(以下本条において「承認チャプターミーティング」という。)開催時における登録済チャプターメンバー(以下本条において「メンバー」という。)1名が1票を保有する。
(2)定足数
メンバーは、チャプターミーティングへの出席が最も重要なコミットメントであり、欠席者多数による投票のやり直しを避けるため、定足数(新三役承認の投票を行うための最小限の出席者数の定め)を設けず、承認チャプターミーティングの出席者をもって投票を行う。
(3)投票の方式
無記名とし、新三役候補者の新三役就任を「承認」、又は同「非承認」の二択とし、他の投票の方式を認めない。
(4)可決要件
投票の方式を充足した投票の総数の3分の2以上の賛成多数をもって承認とする。
(5)その他
① 理由の如何を問わず、メンバーが、承認チャプターミーティングの投票実施時に投票を行わなかった場合(欠席、医療欠席、代理出席、早退、オンライン接続不良や身体不調による離席等を含むがこれに限らない。)の当該メンバーは、投票を放棄したものとみなし、投票の数及び賛否の数にカウントしない。
② 意見不表明その他の理由により、投票の方式を充足せず、賛否の意思の確認ができない場合は、投票を放棄したものとみなし、投票の数及び賛否の数にカウントしない。
③ 理由の如何を問わず、投票の代理行使は認めず、メンバーが自ら投票を行うものとする。

13.各期の予算の承認方法

 メンバーによる各期の予算の承認方法は、一般規定12の方法と同様の投票によるものとし、可決要件を「投票の方式を充足した投票の総数の過半数の賛成」とする。

14.弔慰金

 メンバーの2親等以内の親族がなくなった場合にはチャプター会費より弔電を送ることとする。

以上のとおり改定し、2023年4月12日より適用される。

【改定】

・2017年4月 Growthチャプター第14期メンバーシップ委員会
・2017年6月 5(2)を追加。
         Growthチャプター第14期メンバーシップ委員会
・2017年9月 8の2を追加。
         Growthチャプター第14期メンバーシップ委員会
・2018年1月 6(8)を追加。
         Growthチャプター第15期メンバーシップ委員会
・2018年6月 5(1)、11(1)(3)を改定。
         Growthチャプター第16期メンバーシップ委員会
・2018年9月 9、10を改定。10の2を追加。
         Growthチャプター第16期メンバーシップ委員会
・2018年12月 6(7)を改定。 
         Growthチャプター第17期メンバーシップ委員会
・2019年6月 10を改定。 
         Growthチャプター第18期メンバーシップ委員会
・2019年12月 5(1)、6(1)を改定。 
         Growthチャプター第19期メンバーシップ委員会
・2021年4月13日 4(4)を改定。
         Growthチャプター第22期メンバーシップ委員会
・2021年5月11日 5(1)、9、10を改定。
         Growthチャプター第22期メンバーシップ委員会
・2021年11月16日 11(1)(2)(3)を改定。
         Growthチャプター第23期メンバーシップ委員会
・2022年3月8日 3(3)、5(1)を改定。12を追加。
         Growthチャプター第23期メンバーシップ委員会
・2022年6月7日 3(2)、5(2)、11(1)(3)を改定。13を追加。
         Growthチャプター第24期メンバーシップ委員会
・2023年4月11日 11(1)(3)を改定。5(1)(2)(3)(6)を追加。
         Growthチャプター第26期メンバーシップ委員会